自転車ってどこ走るの?(1)
こんばんは♪
最近、自転車のコトが気になっているので、ちょっと書かせてください(>_<)
自転車って、どこを走るのが正しいと思いますか??
1.車道の左端
2.歩道
3.その他
答えは、、、
基本的には、「1.車道の左端」であります。
詳しくは、「自転車社会学会」の「自転車は車道の左側走ってね~!」をご確認いただけると幸いです(>_<)
ポイントとなる部分を、「自転車社会学会」の「自転車は車道の左側走ってね~!」より抜粋させていただきます。
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道路交通法第17条で「車両は(自転車も軽車両という車両です)車道を通行しなければならない。」とされています。
道路交通法第17条4項では「車両は道路の中央から左の部分を通行しなければならない。」とされています。
一方、道路交通法第63条の4で「普通自転車(長さ190cm、幅60cm以下等)は道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。」とされています。
自転車は(たいていの自転車は普通自転車ですから)は標識等により通ってもいいよとされている歩道を走ってもいいよ~と法律は言っています。
法令上、自転車が歩道を通行できるのは「標識等で通行できるとされている歩道」です。
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つまり、基本的には、車道の左側を通行するが、自転車の通行が許されている歩道に限り、歩道でも自転車が通行できます。
また、以前、行列の出来る法律相談所でも取り上げられていましたが、自転車がベルを鳴らして、前を歩く歩行者をよけさせるコトは、違法行為です。
この点についても、先に出した「自転車社会学会」の「歩道でベルをチンチンするの~?」で紹介されてますね!
またまた抜粋させていただきます。
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道路交通法第54条2項では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」 とあります。
道路交通法第63条の4では「普通自転車は、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」 です。
歩行者の通行の妨げになる場合、止まるのは自転車の方です。
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今の勤務先周辺の歩道は、「歩行者優先」という意識を持たずに通行している自転車が多く、歩行者にとっては少々危険な地帯となっています。
そして、ベルを鳴らして歩行者をよけさせる自転車乗りの方も、たくさんいらっしゃいます(+_+)
更には、ムックが前から来る歩行者をよけようと右に寄ったところ、後ろから来た自転車とぶつかりそ~になった時は、自転車に乗っていた若者から睨みつけられたり。。。
今日の帰りには、交差点の手前で、後ろから来た自転車(大学生くらいの女性の方)のペダルがふくらはぎにヒット!!
コレ、結構、痛いです(>_<)
膝丈スカートにストッキングだったし。。。
しかも、ぶつかったコトに気づいてなかったのかなぁ。。。
そのまま行ってしまいました(>_<)
幸い(?)、信号が赤だったので、トコトコ歩いて行って、「気をつけてください。」と注意を促しましたが、、、不満気な表情(>_<)
もしかして、ホントに、ぶつかったコトに気づいてなかった??
ふくらはぎに青痣できちゃったよ。。。
ぐっすん(+_+)