日本国憲法(第三章 国民の権利及び義務)
※たくさんあるので一部のみ
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検問は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。