ムックの呟き

5日間会社を休むほどの月経困難症をキッカケに子宮腺筋症(子宮内膜症の一種)と診断されました。色々と考えた上で西洋医学による治療は行わず、漢方薬と養生で乗り切りましたー

9/1~4の「気になる話題」

<インターネット・セキュリティ>



携帯電話ウイルスのCommwarrior
初めての大規模企業内感染






<ブログ・サイト>

民主党
選挙期間中のネット利用について総務省に質問状を送付


 『民主党は1日、
  同党公式サイトに掲載していた
  岡田克也代表の遊説内容や、
  同党が発行しているメールマガジンなどに対して、
  公職選挙法に触れる恐れがあるとした
  総務省の指摘・指導について、
  総務省選挙部に対して
  見解を求める公開質問状を送付した。』

 これに対し、総務省は、
 『選挙期間中にホームページを開設、
  書き換えすることは、
  その内容が選挙運動のために使用する
  文書図画と認められる場合には、
  公選法第142条の規定に違反する。
  その内容が選挙運動のために使用する
  文書図画と認められない場合であっても、
  候補者の氏名、政党名が含まれている場合には、
  その行為が公選法第142条の禁止を
  免れる行為と認められる場合には、
  公選法第146条の規定に違反する。
  また、政党その他の政治活動を行う団体が
  政治活動としてホームページを開設、
  書き換えすることによって
  候補者の氏名等が表示される場合には、
  公選法第201条の13の規定に違反する』
 との見解を示しています。

 同時に、
 『個別の事案については、
  公選法の規定に違反するかどうかは
  具体の事実に即して判断されるべきものであり、
  総務省では調査を行なう権限を有しておらず、
  違法かどうかの判断を行なう立場にもない。』
 とも言っています。

 まぁ、そりゃそうですね。

 そりゃそうなんですが、
 なんか無責任な印象ですよね。

 とは言っても、
 この件に関する裁判所の判断(=判例)がない
 現在の状態では、
 こうならざるをえないのですが。。。

 問題は、総務省の判断が妥当なのかどうか、
 というところにあると思います。

 総務省の判断=現在の与党の判断、
 と考えていいと思うのですが、
 もしも民主党が与党になったら、
 総務省の判断は、覆るでしょうね。
 
 間違いない!!

 9月11日の衆議院総選挙で、
 どの政党に一票を投じるのかを考えるときに、
 インターネットでの選挙活動についての考え方も、
 ひとつの判断材料になるかもしれませんね。


<コンピュータ・OS>