「日本国憲法の改正手続に関する法律」成立
本日、国民投票法が成立しましたね。
正式名称は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」。
国民投票法案は、「改憲手続き法案」などと言われていましたが、まさに、その通りのネーミングになりました。
「日本国憲法の改正手続に関する法律」。
日本国憲法の改正をするためだけの法律です。
私のブログでは、4月14日から、国民投票法案に関するアンケートを細々とやっていました。
このアンケートは、本日の法律成立をもって、終了することにします。
■アンケートの結果
自民党の国民投票法案を支持しますか?
投票総数は31票。
そのうち、「支持する」が7票で、
「支持しない」が24票、
「どちらでもない」は0票でした。
いただいたコメントは、以下のとおり。
<支持する>
1. 反共!
2. うんこ?
3. 改憲の手続が具体的に定まっていなければ、憲法そのものの現実との乖離を狭められないでしょう。
4. 共産主義者を打倒し、北朝鮮を征伐、国民を北朝鮮に売り渡した朝鮮労働党日本支部社会民主党を放逐し、シナの脅威に対抗するために憲法改正が必要。By社民党をちょいと批判したら右翼反動軍国主義者といわれた者
<支持しない>
1. 問題点が多すぎます!本当の意味での国民の真意が問える国民選挙法にしなければ、国民投票は、本当にただの、憲法改正の条件を満たすためだけの形骸化したものになり、国民の意見を正しく反映させることは出来ません。
2. 廃案にし、審議し直すべき
3. 憲法を為政者に都合よく変更することが出来る手続きを制定してはいけない
「支持する」7票のうち、2票は、「反共!」、「うんこ?」という訳の分からないコメントをされた方の票ということが分かります。
そして、「支持する」の残りの2つのコメントは、国民投票法案の内容に触れることなく、日本国憲法改正の必要性のみを主張しています。
また、4番目のコメントは、日本国憲法の3原則のひとつである「平和主義」を変えようとしているようにとれます。この点については、改正の限界に関する議論も必要になりますね。
<参考>
『通説によると、憲法限界説で改正できないとされているのは、以下の3点だそうです。
1.憲法改正規定は変更できない
2.憲法制定権力の変更はできない
「憲法制定権力」というのは、とっても簡単に言うと、主権を指します。
つまり、「主権は変更できない」ということです。
3.憲法の同一性が維持されなければいけない
「憲法の同一性」は、日本国憲法で言うと、日本国憲法の三原則(基本的人権の尊重、平和主義、国民主権)に当たります。 』
憲法改正限界説についてより
最後に、もうちょっとちゃんとした国民投票法案に関するアンケート結果(4月25日~5月3日全国15の街頭、2つの大学において実施)をご紹介しておきます。
恥ずかしい歴史教科書を作らせないように、引き続き、自分にできることをやっていきたいと思います。