インターネットでの選挙活動(1)
この間、アメブロトレンド!で世界の中心で政策をさけぶ 玉木雄一郎の挑戦記というブログが紹介されていました。
http://ameblo.jp/ameblo-trend/entry-10003462212
今回の衆議院選挙に立候補する方のブログだそうです。
それについて、「ブログで選挙活動は公職選挙法違反では?」という意見を見つけました。
http://blog.livedoor.jp/millef/archives/2005-08
へぇ~、そうなんだ!
政党も政治家もホームページやブログを持っていることが多い昨今、本当にそうなの??
びっくりしました(>_<)
投票する側であるムックは、インターネットを頼りに情報収集しています。
だから、もしインターネットでの選挙活動が公職選挙法違反になるのだとしたら、そんな使えない法律、不便だなぁ。。。
そう思って、少し調べてみました。
調べてみたところ、公職選挙法には、「インターネット」という言葉は出てきませんでした。
「インターネットでの選挙活動はダメ」という解釈は、インターネットが、公職選挙法で言うところの「文書や図面」に当たるとした場合に成り立つ解釈のようです。
ネットを探していたら、こんなページを見つけました。
インターネット上の選挙活動は自由である
『〈インターネット上で選挙活動が
法律で禁止されている〉という考えがある。
この考えは全く間違っている。
インターネット上の選挙活動は禁止されていない。
公職選挙法を見てみよう。
「衆議院(比例代表選出)議員又は
参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の
選挙においては、選挙運動のために使用する
文書図画は、次の各号に規定する通常葉書
並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、
頒布することができない。〔第142条〕」
私達は〈ホームページを「頒布する」〉のか。違う。
ホームページは〈公開〉するのである。
〈ホームページを「頒布する」〉という文言は
不自然である。
これは明らかにホームページについて規定した
文言ではない。この法律を作ったときには
インターネットなど無かったのだから、
当たり前である。インターネットについては
規定が無いのである。
規定が無いのだから
インターネットを自由に使えばよい。』
うん。ムックもこの意見に賛成!