ムックの呟き

5日間会社を休むほどの月経困難症をキッカケに子宮腺筋症(子宮内膜症の一種)と診断されました。色々と考えた上で西洋医学による治療は行わず、漢方薬と養生で乗り切りましたー

インターネットでの選挙活動(1)

この間、アメブロトレンド!世界の中心で政策をさけぶ 玉木雄一郎の挑戦記というブログが紹介されていました。

http://ameblo.jp/ameblo-trend/entry-10003462212

今回の衆議院選挙に立候補する方のブログだそうです。


それについて、「ブログで選挙活動は公職選挙法違反では?」という意見を見つけました。

http://blog.livedoor.jp/millef/archives/2005-08


へぇ~、そうなんだ!
政党も政治家もホームページやブログを持っていることが多い昨今、本当にそうなの??
びっくりしました(>_<)

投票する側であるムックは、インターネットを頼りに情報収集しています。
だから、もしインターネットでの選挙活動が公職選挙法違反になるのだとしたら、そんな使えない法律、不便だなぁ。。。

そう思って、少し調べてみました。


調べてみたところ、公職選挙法には、「インターネット」という言葉は出てきませんでした。


「インターネットでの選挙活動はダメ」という解釈は、インターネットが、公職選挙法で言うところの「文書や図面」に当たるとした場合に成り立つ解釈のようです。


ネットを探していたら、こんなページを見つけました。

インターネット上の選挙活動は自由である

『〈インターネット上で選挙活動が
 法律で禁止されている〉という考えがある。
 この考えは全く間違っている。
 インターネット上の選挙活動は禁止されていない。
 公職選挙法を見てみよう。

 「衆議院比例代表選出)議員又は
  参議院比例代表選出)議員の選挙以外の
  選挙においては、選挙運動のために使用する
  文書図画は、次の各号に規定する通常葉書
  並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、
  頒布することができない。〔第142条〕」

 私達は〈ホームページを「頒布する」〉のか。違う。
 ホームページは〈公開〉するのである。
 〈ホームページを「頒布する」〉という文言は
 不自然である。
 これは明らかにホームページについて規定した
 文言ではない。この法律を作ったときには
 インターネットなど無かったのだから、
 当たり前である。インターネットについては
 規定が無いのである。
 規定が無いのだから
 インターネットを自由に使えばよい。』


うん。ムックもこの意見に賛成!